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最高裁判所第三小法廷 昭和25年(あ)1946号 判決

本籍並びに住居

石川県能美郡国府村字小野丁一〇番地

工員

麻木市太郎

大正九年一一月四日生

右の者に対する横領被告事件について昭和二五年六月二二日名古屋高等裁判所金沢支部の言渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人麻木市太郎の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりである。

論旨は、事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人龍前茂三郎の上告趣意は、末尾に添付した別紙記載のとおりであるが民法上不法原因のため給付者が、その給付したものの返還を請求することが出来ない場合においても、その保管者がこれを不法に領得した以上、横領罪が成立することは、つとに当裁判所の判例の示すところである。(昭和二三年(れ)第八九号同二三年六月五日第二小法廷判決判例集第二巻第七号六四一頁参照)この点に関する原判決の判断は、右判例の趣旨に徴し結局正当であるから論旨は理由がない。

その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四〇八条一八一条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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